一口に離婚と言っても、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。
協議離婚離婚を考えた場合は、まず夫婦双方で話し合いをすることになり、話がまとまれば離婚は成立します。
これを「協議離婚」といい、離婚者全体の約9割が協議離婚です。
では、夫婦の一方が離婚に反対した場合や、離婚そのものには応じているものの、金銭問題や親権者の問題など離婚条件で合意に達しない場合は、どうすればよいのでしょうか?
離婚の場合は、まず家庭裁判所で離婚の調停をします。家庭裁判所では、調停委員を交えて話し合いが行われ、ここで双方が合意すれば離婚が成立します。これを「調停離婚」といいます。離婚全体の約1割が調停によって行われています。
調停成立の見込みがないときでも、稀に家庭裁判所の判断によって離婚の審判を行い、離婚を成立させることがあります。これを「審判離婚」といいます。
裁判離婚調停や審判でも離婚が成立しなければ、裁判所に離婚訴訟を起こして離婚の請求をすることになります。これを「裁判離婚」といいます。裁判で離婚するのは全体の1%程度です。
1.相手に不貞行為があった場合
・別居中の不倫は、夫婦関係が破綻してる場合、不貞行為と認められません(内縁関係等)。そういう事にならないよう円満な夫婦関係を再構築したい場合の別居であるならば誤解されない為の用意が必要です。
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
具体的には・・・・
暴行、虐待、侮辱短気、粗暴、酒乱などが原因となる暴力が繰り返し行われている場合ですが、離婚の意志がある人は医師の診断書をとっておくのが基本。侮辱については、売り言葉に買い言葉以上の、相手の名誉を傷つけるという場合のみ理由として認めらる。
勤労意欲の欠如浪費してサラ金から借金をする、ギャンブルに収入をつぎ込んで生活費を入れないなど、分かりやすい理由。
愛情の喪失分かりにくい理由ですが、どちらが悪いと論じるのではなく夫婦の関係がすでに修復不可能なほど壊れているから、と離婚が認められる「破綻主義」の例。しかし、日本の法律ではまだまだ認められにくい。
犯罪夫婦間の暴行から犯罪に移行したものはもちろん認められますが、それ以外にも、犯罪によって服役した場合などは重大な理由となる。
身体的障害身体的障害をおったから離婚が認められるのではなく、身体的障害をおった配偶者に尽くしたけれどダメだったという理由で認められるもの。
性的異常、性的不満夫が性的不能だということをはじめとし、相手に対して性的関心を示さない、SEXを拒むというのも夫婦関係においては性的異常だとみなされる。
家族との不和配偶者の親との関係がよくないばかりに愛情が失われるという場合であって、双方の両親との関係から夫婦ケンカになるというありがちな程度のことではない。
性格の不一致離婚原因として一番多くあげられるもの。しかし、その証明は難しい。単なる好き嫌いではなく、ものの見方や考え方が異なるために夫婦関係が破綻したという、これも「破綻主義」的な認められ方をするもの。
信仰上の対立信仰の自由は憲法でも保障されているので、信仰の違いだけで離婚は認められないが、家庭を崩壊、犠牲にするような宗教活動などは離婚原因として認められる。
尚、協議離婚をする場合には夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はありません。しかし、他方が離婚に反対して離婚の合意が成立せず裁判離婚をする場合には、法律の定める離婚原因にあたることが必要です。
結婚して相手の名字になった人はもとの名字に戻るか、現在の名字を使うか決める事になります。(しかし子の名字が親権者と同じになるとは限りません。)
2.子供は?子供が未成年の時はどちらかが引き取る事になります。又、問題が生じた時の監護権者をたてる制度もあります。
3.養育費養育費は親が子に対する『義務』なので(養育費請求権)必要な時はいつでも請求できます。金額についても増額・減額請求ができます。(しかし過去に対する請求は認められないケースが多い。)
4.面接交渉子供を引き取らなかった親が定期的に面会する取り決めをします。
5.慰謝料と財産分与金銭に関することは離婚後の協議が難しく、離婚届けを提出する前の方がスムーズに処理できる。(請求期限は慰謝料については離婚後三年以内、財産分与は離婚後二年以内)
夫婦が離婚したとき、例えばサラリーマンの夫の厚生年金(公務員の場合、共済年金)の一部を専業主婦の妻が年金受給時に受け取ることができる制度。
もしあなたが第3号被保険者であった場合、離婚時に夫の年金を分割できる制度が2007年4月1日から施行されました。これは結婚期間中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同して負担したものとみなされるようになったからです。
第1号被保険者 : 自営業・自由業・農業などに従事する人とその配偶者及び学生
第2号被保険者 : 厚生年金または共済年金に加入している人
第3号被保険者 : 第2号被保険者に扶養されている配偶者
第2号被保険者同士の場合も夫婦2人の厚生年金保険額の内、婚姻期間中相当額の最大で1/2を分割することが可能になりました。2号と 1号、2号と3号の間においても当事者間の合意や裁判所の決定があれば分割は可能です。
分割割合は必ずしも1/2ではなく、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付額の最大1/2の範囲で協議して決定します。 施行日前の婚姻期間も対象となりますが夫婦が協議して決めた分割割合を社会保険事務所に届出しなければなりません。 夫婦の合意が原則であり、合意にいたらない場合は裁判所の調停などにより分割割合を決定します。
さらに妻が専業主婦(正確には、国民年金の第3号被保険者)
の場合は2008年4月1日以降の結婚期間は、自動的に夫の厚生年金保険料納付額の1/2が分割されますので
夫の合意は不要です。
ただし、分割対象は厚生年金だけで、2007年4月以降に成立した離婚のみが対象になり
それ以前に離婚した夫婦の年金は分割対象ではありません。
今までは、何十年間も婚姻生活を送って夫を支えていても離婚後第3号被保険者がもらえる年金は老齢基礎年金のみしかもらえなかったのですから、これからは少しはましになりそうです。
離婚を本気で考えている方はこういった状況を考慮することも必要です。
結婚期間が短い場合は無理をして離婚を引き延ばすより、離婚後自立して生活できるような環境を整えることの方が重要でしょう。


